被害者のための交通事故対策室:死亡事故
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行政書士 江口正事務所 
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  交通事故被害者の方にとって、
依頼はしたものの以後どこまで力になってくれるのかは、
重大な関心事だと思います。
でも、ご安心ください!
当事務所は、書類作成やご相談業務を通じ
示談締結まで責任を持ってアフターフォローに努めています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

死亡事故:こんな悩みをお持ちの方はご連絡ください 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
電話:045-973-0801
IP電話:050-7537-0073

詳しくはこちら ご相談業務
一家の主を亡くしたが、保険会社の慰謝料の提示に納得がいかない
大学を出たばかりだったので、
逸失利益はもっと多いはずだ
盛大なお葬式をしたが、
葬儀費は認めてもらえるのか
仏壇購入費墓石建立費は請求出来るのか
定年まで勤めていれば、
退職金ももらえるはずだったが、この分はどうやって請求すればよいか
専業主婦で収入がなかったため、逸失利益は請求出来ないのか



交通事故:死亡事故の損害賠償

お葬式の費用
  • 葬儀費用は、原則として150万円が請求出来ます。
  • これを下回る場合は、現実に出費した額となります。
  • 150万円を超える葬儀費を実際にかけたとしても、これを大きく超えた額は認められません。(判例では、200万円まで認めたケースがあります)
  • 香典返しは、損害と認められないので、請求出来ません。
  • 仏壇や仏具、墓石の建立費は、葬儀費とは別に認められます。(判例では、全額ではなく一部のみ認めたケースもあります)

死亡慰謝料
  • 死亡慰謝料は、下記のように、被害者の立場ごとに概ね定額化されています。
      一家の支柱たる家族主催者 :2,800万円
      妻・母親              :2,400万円
      未成年・高齢・独身者     :2,000万円〜2,200万円
  • ただし、これらの基準は、個別具体的な事情により増減される可能性もあります。

死亡逸失利益

当事務所の
対 応
  • 死亡事故で最も問題となることが多いのは、逸失利益です。
  • 当事務所では、ご家族から詳しいお話を伺い、出来るだけ正当な額の算出を行います。
  • また、死亡時の過失割合が問題となることも多いため、必要に応じて現場調査なども行います。
  • 保険会社の提示額にご不満がある場合は、異議申立ての手続を行います。

電話10分間無料!のご相談はこちらからご相談業務



貴方の損害賠償請求額は、
アップする可能性があります
交通事故:取扱事例集 後:後遺障害、逸:逸失利益、傷:傷害慰謝料、休:休業損害、死亡:死亡損害賠償
事例集T (1)傷・休、(2)傷、(3)後・傷・休、(4)傷、(5)後・逸・休 事例集U (6)後・逸・傷・休
事例集V (7)後・逸・傷、(8)後・逸・傷、(9)後、(10)傷、(11)後、逸、傷 事例集W (12)逸・傷、(13)逸・傷、(14)逸・傷、(15)死亡
事例集X (16)傷・休、(17)逸・傷
当事務所でお引き受けした事例の一部です。示談交渉の過程と結果がわかります。異議申立てをご依頼いただくと、どの程度のアップが見込めるのか、あるいは見込めないのか。ぜひ、実際のケースでご確認ください。

後遺障害等級のご相談はこちらから無料相談



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営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があれば対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
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