| 事故の概要 | 
      依頼者 | 
      兼業主婦 | 
    
    
      | 状 況 | 
      友人3人で少量のお酒を飲み、約4時間後、酔いが冷めたためその友人の運転する車に同乗して帰宅する途中、青信号で交差点を通過中に、信号を無視して進入してきた大型トラックに側面衝突された。 | 
    
    
      | 傷病名 | 
      肋骨骨折、血気胸、左腎破裂、左腕異物(ガラス片)、(後に肋間神経痛) | 
    
    
      | 事故の種類 | 
      人身事故 | 
    
    
      | 過失割合 | 
      被害者:加害者=20:80(先に示談が成立した物損事故の過失割合) | 
    
    
      | 治 療 | 
      当初、入院26日間、通院実日数86日間、治療期間230日間で、症状固定との診断を受ける。しかし、その後も痛みが残ったため、自費で通院治療を続け、通院実日数13日間、治療期間178日間で、再度、症状固定となる。 | 
    
    
      当事務所 
            の対応T | 
      @ | 
      異議申立書 | 
    
    
      | A | 
      後遺障害等級認定の異議申立書 
             1.左上肢の醜状障害:非該当⇒第14級 
             2.左腕痛:非該当⇒第14級 
             3.外傷性多発肋骨骨折に伴う神経症状:第14級⇒第12号 
             4.むち打ち症:無認定⇒第12級 | 
    
    
      | B | 
      逸失利益の計算書 | 
    
    
      | C | 
      傷害慰謝料の計算書(過失割合についても、青信号を通過中だったことから0:100を主張) | 
    
    
      | D | 
      通院治療費の計算書 | 
    
    
      保険会社 
            の対応 | 
       | 
      当事務所の依頼者が、“裁判所基準”に基づく異議申立書を提出したことから、保険会社側は、顧問弁護士を立ててきた。 | 
    
          
      | 後遺障害 | 
      等級認定の 
            結果判明 | 
      後遺障害の等級⇒併合12級に認定 
             1.左上肢の醜状障害:非該当 
             2.左腕痛:第14級に認定 
             3.外傷性多発肋骨骨折に伴う神経症状:第12号に認定 
             4.むち打ち症:無認定⇒非該当 | 
    
    
      | 交渉経過 | 
      1回目 | 
      依頼者の方に、当事務所で作成した各種書類を持参して和解斡旋機関へ出向いていただき、言い分を主張してもらった。 | 
    
    
      | 2回目 | 
      保険会社側の弁護士は、今回の損害賠償に物損事故の過失割合である20%減額を主張してきた。 | 
    
    
      | 3回目 | 
      保険会社側の弁護士は、運転手が飲酒していたことを持ち出して、好意同乗によるさらなる減額を主張してきた。 | 
    
    
      当事務所 
            の対応U | 
      証明書類の取り寄せをアドバイス | 
      依頼者の話では―― 
            @運転をしていた友人の飲酒量は、ビール1杯、酎ハイ1杯程度であった。 
            A飲酒後4時間たち、酔いがさめたと思ったので、車に乗った。 
            B事故現場で警察の検査を受けたが、酒気帯びの数値には至らず、行政処分もされなかった、とのことであった。 
             しかし、被害者の話を信じなかった同機関の弁護士さんが、実況検分調書を取り寄せると言い出した。この取り寄せには時間がかかった。そこで、当事務所では、自動車安全運転センターより友人の、「運転記録証明書」を取り寄せることをアドバイス。 
             そこには案の定、過去5年間の記録として、「違反、事故、処分の記録なし」と書かれていて、これが決定的な証拠となった。 | 
    
    
      | 交渉経過 | 
      4回目 | 
      同機関では、逸失利益の「基準収入」、及び「期間」についても問題とされた。 
            @「基準収入」:斡旋機関の弁護士さん曰く、「2度目の症状固定時に30歳になっていたので、基準収入は、“平均賃金”ではなく、実収入とする」 
            A「期間」:保険会社側の弁護士は、13年を主張。 | 
    
    
      当事務所 
            の対応V | 
      和解斡旋機関の弁護士あてに意見書作成 | 
      @逸失利益の「基準収入」については、“平均賃金”を認めてくれるように、また、 
            A逸失利益の「期間」については、就労可能年限である67歳まで認めてくれるように、さまざまなデータを基に「意見書」を作成。 | 
    
    
      | 交渉経過 | 
      和解斡旋機関へ | 
      結局、同機関の弁護士さんが実況見分調書の取り寄せに手間取り、保険会社側の弁護士が好意同乗にこだわったことなどが重なり、今回の事案については、弁護士レベルから上部機関へ、移行されることになった。 
            その後、さらに3回ほどの交渉が続き、1年ほどで示談成立となった。 | 
    
    
      交通事故 
            損害賠償の結果 | 
      過失割合 | 
      被害者:加害者=0:100は認められなかったが、15:85で決着した。 | 
    
    
      | 逸失利益 | 
      「基準収入」については“平均賃金”で、「期間」については、67歳までの37年間が認められる結果になった。 | 
    
    
      | 当初の提示 | 
      後遺障害:          第14級 
            後遺障害保険金:  320,000円 
            逸失利益:    1,186,000円 
            傷害慰謝料:     701,200円 | 
    
    
      | 最終の合意 | 
      後遺障害:         併合12級 
            後遺障害保険金: 2,900,000円 
            逸失利益:   8,184,276円 
            傷害慰謝料:    1,685,000円 |