後遺障害・傷害慰謝料の損害賠償請求: 被害者のための交通事故対策室
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 行政書士 江口正事務所
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イラスト:救急車  作成書類の 
 
目的と用途について
 
イラスト:パトカー
当事務所では、以下の方針の元、
交通事故の
書類作成に関する業務を承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。アニメ:受付嬢 矢印『ご相談業務』
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【交通事故業務の方針】

作成書類の扱い   当事務所で作成した書類の扱いと方針について。
  1. 「後遺障害異議申立書」の正本は、当事務所から、損害保険料率算出機構(以下、
    自賠責保険)へ提出いたします
  2. 「後遺障害異議申立書」の副本は、依頼者の方へお届けいたします
  3. 「傷害慰謝料計算書」「休業損害計算書」「逸失利益計算書」等の書類は、依頼者
    の方へお送りし、依頼者側から任意保険会社へ提出していただいた後、ご自身で
    示談交渉を行う際の資料としてご利用いただきます
  理由は、以下の通りです

行政書士法   行政書士は、法律で以下の業務を行うことが出来る、と定められています
  1. 「官公署に提出する書類」「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく
    図面類を含む)」を報酬を得て、作成すること。(第1条の2の1)
  2. 「行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において
    制限されているものについては、業務を行うことができない」(第1条の2の2)
  3. 「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類」を、
    「
    官公署に提出する手続きについて代理すること」(第1条の3 一)
  4. 「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる
    こと
    」(第1条の3 三」

当事務所の
対応(1)
  • 上記のうち、自賠責保険への書類の提出は、昔から行政書士の業務として認められて
    きました
  • 自賠責保険が、いわゆる“官公署”であるためと考えられます
  • しかし、行政書士が、任意保険会社へ書類の提出を行ったり、任意保険会社と
    示談交渉を行ったりすることが可能、とは行政書士法のどこにも書かれていません
  • 当事務所では、それらの行為は、弁護士でないものが法律事務を取扱うことを禁じた、
    弁護士法第72条(非弁行為)に抵触する恐れがある、と考えています
  • そのため、当事務所では「傷害慰謝料」「休業損害」「逸失利益」等の示談交渉は、
    ご面倒でも依頼者の方に、直接行っていただくことにしています

当事務所の
対応(2)
  • ただし、ご心配になることは何もありません
  • 全国の和解斡旋機関をご利用いただければ、比較的手軽にいわゆる弁護士基準での
    和解斡旋を受けることが出来ます
  • もちろん、当事務所では、依頼者の方が当事務所の作成する計算書の金額に近い賠償額
    を得られるよう、最後まで
    親切丁寧なアドバイスを通じて、バックアップいたします
  • 依頼者の方におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます


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アニメ:指差し貴方の損害賠償請求額は、
アップする可能性がありますイラスト:鉛筆
交通事故:取扱事例集 後:後遺障害、逸:逸失利益、傷:傷害慰謝料、休:休業損害、死亡:死亡損害賠償
事例集�T (1)傷・休、(2)傷、(3)後・傷・休、(4)傷、(5)後・逸・休 事例集�U (6)後・逸・傷・休
事例集�V (7)後・逸・傷、(8)後・逸・傷、(9)後、(10)傷、(11)後、逸、傷 事例集�W (12)逸・傷、(13)逸・傷、(14)逸・傷、(15)死亡
事例集�X (16)傷・休、(17)逸・傷 ボタン ボタン
矢印当事務所でお引き受けした事例の一部です。示談交渉の過程と結果がわかります。異議申立てをご依頼いただくと、どの程度のアップが見込めるのか、あるいは見込めないのか。ぜひ、実際のケースでご確認ください。

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当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があれば対応いたします)
電話:
045-973-0801
FAX:045-973-0892

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主な対象地区:神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、大和市、東京都・町田市
事務所所在地は、横浜市青葉区です

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